探偵・興信所を利用するなら株式会社プライベートアイ

TOP

探偵業に関する法律とは

公開日:2022/11/02

探偵業に関する法律として、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)が制定されております。探偵業法は、探偵社としての在り方を示した法律であり、同時に依頼者を保護する目的から定められたものでもあります。こちらでは、探偵業法についての詳細や制定された背景などについて以下にご案内いたします。

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)について

探偵業法が制定された背景

探偵社、興信所等の調査業については、

・調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
・違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。

これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」といいます。)が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。

探偵業法の目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

探偵業法の定義

探偵業務とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

探偵業法の適用除外となるもの

・出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等
・学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの

欠格事由

次の1~7までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの(精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。)
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
7.法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業の届出について

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。

また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。

これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。

届出書の添付書類

それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

例えば、探偵業開始届出書の添付書類は、届出者が個人である場合は住民票の写し、欠格事由に該当しないことを誓約する書面等、届出者が法人である場合は定款、役員に係る住民票の写し等です。

探偵業届出証明書

届出をした者には、探偵業届出証明書(届出があったことを証する書面)が交付されます。

探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、探偵業届出証明書の記載事項について、書面を交付して説明しなければなりません。

名義貸しの禁止

探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはなりません。

探偵業務の実施の原則

・探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
・また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

重要事項の説明義務等

・探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
・探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制

・探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
・探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

秘密の保持等

・探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
・探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければなりません。

探偵業者の従業者に対する教育

探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

名簿の備付け等

・探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
・探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

監督

立入検査等

公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。

指示

公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきことを指示できます。

営業の停止命令・廃止命令

公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は指示に違反したときは、当該営業所における探偵業務について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができます。

公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができます。

罰則

対象:罰則

届出をしないで探偵業を営んだ者:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者:30万円以下の罰金

変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者:30万円以下の罰金

変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者:30万円以下の罰金

名義貸しをした者:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者:30万円以下の罰金

必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者:30万円以下の罰金

契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者:30万円以下の罰金

必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者:30万円以下の罰金

従業員名簿を備え付けなかった者:30万円以下の罰金

従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者:30万円以下の罰金

都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者:30万円以下の罰金

報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者:30万円以下の罰金

都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者:30万円以下の罰金

都道府県公安委員会による指示に違反した者:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

探偵業法に基づく行政処分の公表

探偵業の依頼者を保護するため、平成23年7月、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表状況を定め、各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページにおいて、次に掲げる行政処分を受けた探偵業者について、次の内容及び期間、公表しているところである。

公表の対象となる行政処分

指示(当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に その他の処分を受けた場合に限る。)
営業停止命令
営業廃止命令

公表の内容

1.届出証明書番号
2.被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
3.当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
4.処分内容
5.処分年月日
6.処分理由及び根拠法令

公表の期間

公表の期間は、当該処分が行われた日から起算して3年間である。

 

LINE調査相談プライベートアイ公式LINELINEでも調査に関するご相談をお受けしています。
メールや電話では聞きづらいこともLINEアプリで気軽にお問い合わせいただけます。
LINEでも調査に関するご相談をお受けしています。
メールや電話では聞きづらいこともLINEアプリで気軽にお問い合わせいただけます。
・LINEだから時間を気にせず問い合わせできる
・電話では話しづらいことでも相談できる
・対面に比べて気軽に利用しやすい
・家族や周囲の人に知られる心配がない

ご相談の流れ安心の8ステップ

  • STEP1 電話・メールでの無料相談

    STEP1

    電話・メールでの無料相談

    悩みごとや困りごとの相談は24時間・365日いつでも受け付けております。電話・相談フォームをご利用ください。面談予約も受け付けております。女性カウンセラーも在籍しておりますので遠慮なくお申し付けください。

  • STEP2 面談・お見積もり

    STEP2

    面談・お見積もり

    専任のカウンセラーが実際にお会いして、ご相談やお悩み事をお聞きします。証拠の取得方法や何時間の調査で証拠が取れそうかなど、具体的な調査手法やノウハウを惜しみなく解説して、お客様に合った調査プランと料金を分かりやすく丁寧に説明します。秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。※相談費用・見積費用はかかりません。

  • STEP3 ご契約・依頼申し込み

    STEP3

    ご契約・依頼申し込み

    依頼申し込みの際には、事前に依頼内容や調査期間、費用の内訳などを詳しく説明いたします。ご提示した費用以外に追加料金が発生することは一切ございません。ご要望に沿った最適な調査プランを実施するために、すみやかに調査部と情報を共有して、予備調査・調査企画の準備に取り掛かります。ご不明な点がございましたら、遠慮なくお申し付けください。

  • STEP4 予備調査・調査企画

    STEP4

    予備調査・調査企画

    お客様から提供された情報をもとに、現場の下見などを行い、現場の状況や対象となる人物の周辺情報を収集します。予備調査が完了したのち、経験豊富な調査チームが調査内容や調査工程の策定を行い、効率よく本調査を進めるための準備を行います。

  • STEP5 本調査(証拠収集)

    STEP5

    本調査(証拠収集)

    契約内容に基づいた入念な本調査を実施いたします。経験と実力を兼ね備えた調査チームが証拠を押さえます。調査は露呈することを避けるため、原則秘密裏に行われます。場合によっては、ご依頼人様にも一部の調査に協力していただくこともあります。

  • STEP6 アフターサポート

    STEP6

    アフターサポート

    調査によって証拠が取得できましたら、お客様のご要望に沿った各種サポート業務を行います。相手側との話し合い(協議・交渉サポート)や内容証明等の書面作成代行、弁護士を利用した法的措置など幅広いサポート業務に対応しております。

  • STEP7 弁護士・専門家の紹介

    STEP7

    弁護士・専門家の紹介

    離婚や裁判、慰謝料請求、親権争いなどで法的な対応を必要とされるお客様には、弁護士や専門家を活用した円滑で確実な解決手段のご提案を行います。浮気・各種トラブルに強い弁護士の紹介も可能です。弁護士や専門家がお客様様に代わり対処していくことで円滑に問題解決をサポートします。

  • STEP8 アフターケア

    STEP8

    アフターケア

    大切なことは、調査で得た証拠(情報)を活用して、お客様が望む未来に進んでいただくことです。調査が完了してからも、お悩み事や不安がある場合は引き続き専任カウンセラーがしっかり対応いたします。安心した生活を送っていただくよう一緒に考えアドバイスいたします。

関連調査項目

もっと見る

キーワード:

お客様の声

もっと見る

キーワード:

関連記事

もっと見る

キーワード:

    一人で悩まず、いつでもご相談ください。

    ご相談・お問い合わせ

    24時間受付無料相談ダイアル ご相談や悩み事、誰にも言えない不安など、経験豊富なカウンセラーが真摯に対応させて頂きます。どんな些細なことでも、一人で悩みを抱えずにご相談ください。24時間受付無料相談ダイアル ご相談や悩み事、誰にも言えない不安など、経験豊富なカウンセラーが真摯に対応させて頂きます。どんな些細なことでも、一人で悩みを抱えずにご相談ください。

    ご相談や悩み事、誰にも言えない不安など、経験豊富なカウンセラーが真摯に対応させて頂きます。どんな些細なことでも、一人で悩みを抱えずにご相談ください。

    メール無料相談(24時間受付)

    ※ご相談・お見積もりは何度でも無料です。

    ※相談内容・プライバシーをお守りします。

    ※送信後48時間以内に返答がない場合はお電話でお問い合わせください。

    ※お急ぎの方は無料相談ダイヤル(0120-113-443)をご利用ください。

    お問い合わせ項目必須

    お名前必須※匿名可能・ニックネームでも構いません

    お住まいの地域必須

    電話番号必須

    メールアドレス必須

    年齢任意

    性別任意

    ご相談内容必須※お調べになりたい内容、お悩みごとなど

    現時点の情報必須※お持ちの情報や心当たりなど分かる範囲で

    目的・要望・質問必須※ご要望やご質問があればお聞かせください

    希望予算任意

    円くらい

    面談希望日時任意

    第一希望日

    第二希望日

    第三希望日

    その他

    プライバシーポリシー

    株式会社プライベートアイ(以下、当社)は、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、以下のプライバシーポリシーを制定し個人情報保護を徹底いたします。

    1.適切な個人情報の収集および利用・提供の基準

    当社は、調査事業において、必要な範囲で個人情報を収集し、当社からの連絡や業務の案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料の送付等に利用することがあります。収集した個人情報は「個人情報保護に関する法律」等を遵守し、厳正な管理を行います。

    2.個人情報の安全管理・保護について

    当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいを防ぐため、必要かつ適切な安全管理対策を講じ、厳正な管理下で安全に取り扱います。

    3.個人情報の第三者への提供について

    原則として当社は収集した個人情報は厳重に管理し、ご本人の事前の了承なく第三者に開示することはありません。

    ただし、ご本人の事前の了承を得たうえでご本人が希望されるサービスを行なうために当社業務を委託する業者に対して開示する場合や裁判所、検察庁、警察、 弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報の開示を求められた場合、当社はこれに応じて情報を開示することがあります。及び当社の権利や財産を保護する目的で開示することがあります。

    4.個人情報はいつでも変更・訂正または削除できます

    当社は、ご本人からお申し出があったときは、ご本人様確認後登録情報の開示を行います。 また、お申し出があったときはご本人様確認後登録情報の追加・変更・訂正または削除を行います。 ただし、登録を削除すると提供できないサービスが発生する場合があります。

    5.法令・規範の遵守と本ポリシーの継続的な改善について

    当社は、個人情報保護に関する法律・法令、その他の規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、継続的な改善に努めます。

    6.お問い合わせ

    当社における個人情報保護に関してご質問などがある場合は、こちら(0120-113-443)からお問い合わせください。


    このサイトはreCAPTCHAによって保護されています。Googleのプライバシーポリシー利用規約が摘要されます。

    株式会社プライベートアイは全国に対応しております。

    北海道・東北地方
    • 北海道
    • 青森
    • 岩手
    • 秋田
    • 宮城
    • 福島
    • 山形
    北陸・甲信越地方
    • 新潟
    • 長野
    • 山梨
    • 富山
    • 石川
    • 福井
    関東地方
    • 東京
    • 千葉
    • 埼玉
    • 神奈川
    • 群馬
    • 栃木
    • 茨城
    東海地方
    • 静岡
    • 愛知
    • 岐阜
    • 三重
    関西地方
    • 大阪
    • 京都
    • 奈良
    • 滋賀
    • 兵庫
    • 和歌山
    中国地方
    • 鳥取
    • 島根
    • 岡山
    • 広島
    • 山口
    四国地方
    • 香川
    • 愛媛
    • 徳島
    • 高知
    九州・沖縄地方
    • 福岡
    • 長崎
    • 佐賀
    • 大分
    • 熊本
    • 宮崎
    • 鹿児島
    • 沖縄